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ブラック企業を確実に辞めるために必要な法律をまとめてみた

社畜への批判

全労働者は知っておくべき知識

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こんにちは、東郷五十六です

ブラック企業からの脱出を考える人がいるときに、どうしたら確実に辞めれるのかわからなくて
そのままズルズル仕事を続けてしまうということも珍しいことではないでしょう

過労から正常な判断ができずに続けてしまうということもあり得ますが、正しい知識があれば
ブラック企業からの脱出は簡単です

今回は、ブラック企業を確実に辞めるために必要な法律に関する知識をまとめてみたので
それを詳しく解説していこうかと

理由をつけて辞めさせない場合は?

ブラック企業の場合、

  • 就業規則には1~2か月前に退職届出さないといけないよ、と言ってくる
  • 人手不足のこの時期に辞められたら困ると言って引き留めてくる
  • ひどい場合は暴力や恫喝で諦めさせる

という感じでとにかく逃がさないように必死になってきます

ですが、

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

E-Gov 電子政府の総合窓口 民法627条

この民法627条にある通り、退職届の提出を行って辞める意思を示した日から2週間経てば
その会社を退職したと法的に扱われるので強気に出ても構いません

ちなみに、民法628条にはこう書かれています

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。

E-Gov 電子政府の総合窓口 民法628条

つまり、上に書いた暴行を受けるなど、生命にかかわる場合であればすぐに辞めることも可能です

何か言われても、法律が上だから黙れカスで返して、2週間会社に行かなくてOK

有給全消化して辞めたい

辞めるのであれば、有給はすべて使ってしまう方がお得ですよね

私の場合はすんなり通りましたが、ガチブラックの場合有給は認めないと言ってくることでしょう

ですが、

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

E-Gov 電子政府の総合窓口 労働基準法 第39条5項

このように労働基準法39条5項にある『事業の正常な運営を妨げる場合』に該当することは
ありません

時季変更権というのは、業種によって特定の日が非常に忙しいので、取得時期をずらすというもの

例として、ケーキ屋ではクリスマスの時期が最も忙しいので、この時期以外に有給をずらすことは認められています

慢性的に忙しいからという理由で有給取得を認めないというのは通用しませんので、有給が14日以上ある場合は上記との合わせ技で、

2週間後に退職します。あと、残ってる有給全部使いますので、それでは!

という感じで向こうからの連絡をシャットアウトすれば、辞めたいと思ったその日から会社に行くことなく辞めることができます

ちなみに私の場合、有給が8日しか残ってませんでしたが退職日と盆休みが重なっているという偶然が重なってそのまますんなり辞めることができました

強引に辞めたことを理由に損害賠償請求されたけど

私は経験がありませんが、上記の手法で強引に退職をした結果、

「お前が辞めたことによって損害が出た!損害賠償するから覚悟しろ!」

と言われることがあるかもしれません

ですが、

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を
してはならない。

E-Gov 電子政府の総合窓口 労働基準法 第16条

このように労働基準法16条にも禁止行為であると書かれています

不履行の場合とありますが、上記のように法律に基づいて退職の意思表示をし、有給を取得して
いるのでこの場合は不履行に当たることではありません

無断欠勤で辞めた場合はこちらが不利になってしまいますが、こちらは法律に基づいて行動をして
いる以上、

労働基準法第16条に基づいて支払いを拒否します

と強気で突っぱねましょう

仮に労働契約と実際の労働条件が違っている場合、会社都合で辞めたいけどできるの?

もちろん可能です

お前ら、社畜で人生楽しいか?のAtushi様が勤めていた農業法人の場合、

  • 基本給20万+諸手当
  • 勤務時間 8:30~17:00
  • 土日祝の週休2日制

という求人および契約であったのに対し

  • 基本給20万固定(みなし残業込み)
  • 勤務時間 6:30~20:00
  • 不定期に週1日休み 土日祝関係なし

こんな感じで完全に違っているという典型的なものでした

このような場合

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を
明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項に
ついては、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、
労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

E-Gov 電子政府の総合窓口 労働基準法 第15条1項 2項

労働基準法15条1項、2項に基づいて契約破棄を行うことができます

この場合は完全に会社に落ち度があるので、失業保険は会社都合扱いとなります

ただし、後で言った言わないの水掛け論になりがちですので、労働条件通知書や契約書のコピーと
求人票など、求人情報が記載されていたものという証拠が必要になります

ハロワであれば比較的求人票が手に入りやすいのですが、転職サイトを利用した場合はすぐに消えやすいので、該当ページをPDF化しておけば証拠として使用できますのでそれを印刷して相談窓口へ持っていきましょう

終わりに

このようにブラック企業を辞めるために必要な法律を紹介してみました

ブラック企業は労働者が無知であることをいいことに様々な不利益を押し付けてきます

ですが、だいたいは向こう側がおかしいので、法律を調べれば様々な形で穴があることがわかります

社会に出たら自分の身は自分で守るほかなく、このような自衛手段は必須です

ちなみに、上記の法律は有効なんですが、一定の割合でこれらの重要性を理解していない人間がいますので、そんなときは淡々と証拠を集めて労基や弁護士に相談する方がよいでしょう

現代において、フルタイム勤務であっても生活保護を下回る待遇、法律違反が常態化しているクズ同然のブラック企業が数多く存在しています

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