意外にも簡単な手続きで済むので、やっとくべき
こんにちは、東郷五十六です。
今回は、発達障害で会社を辞めた人間がやるべきことを紹介していきます。
発達障害で仕事を辞めたとき、どう立ち回るべきかを、私の体験談をもとに解説いたします。
診断書を手に入れ、退職届を出す
これは必ずやっておきましょう。
コピーを取るか、スキャナーを使いデータ化して自分の手元に置いておきましょう。
(個人的には後者をおすすめします。原本を失くしてしまってもデータがあれば印刷ができます)
そして、職場の理解が得られないと判断したら、即座に退職届を提出しましょう
このとき、『一身上の都合』と書くと後述の正当な理由のない自己都合退職と解釈されやすいので、 障害によって就労できないとはっきり書いておきましょう
また退職日については14日後でOKです。
就業規則に〇か月と書かれていても、民法627条1項では
雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
とあるので、問題はありません(労基の担当の人に確認済みです)
私の場合は、
診断書をデータ化、会社のLINE(社長宛)に流し、上司、社長に配慮を求めました
ところが休み明けに上司と面談を行い、その際に
会社の顧問弁護士経由で上司から嫌ならやめろ(意訳)と言われました。
このままここにいても搾取され、潰される未来しか見えなかったため、退職届を作成、
提出しました。
この際、
発達障害による抑うつ症状の悪化により業務遂行が不可能となったので退職します
と書いて提出しました。
その後、翌日から残っている有給を消化し、無事退職しました。
ハロワで失業保険の手続きをする
会社を辞めて離職票が届いたら、ハローワークに行き、失業保険と求職手続きを行います。
退職理由によっては、失業保険を受け取れる条件が大きく違ってきます。
自己都合退職
7日間の待機+3か月の給付制限ののちに支給が始まる
雇用保険の加入期間が1年以上であること
会社都合退職
7日間の待機ののちに支給される
雇用保険の加入期間が6か月以上であること
特定受給資格者
長時間残業があった、労働契約に相違があった、会社が倒産したなど、会社側に落ち度がある理由で退職した場合に相当
支給条件、雇用保険の加入期間については会社都合退職と同じ扱いになる
特定理由離職者
病気、ケガ等で継続して就労するとことが困難であることを理由に退職した場合に該当
支給条件、雇用保険の加入期間については会社都合退職と同じ扱いになる
一般的には、
- 離職票と診断書のコピー、通帳、印鑑を持ってハローワークに行く
- 窓口に離職票と診断書のコピーを提出し、離職理由が発達障害とそれの二次症状が原因で退職したことを話す。
- 就労可能証明書をもらい、病院へ行って医師に書いてもらう
- 書いてもらった証明書を窓口に提出する(初回講習の後で窓口に提出するといいでしょう)
私の場合、退職から2週間が経過しても離職票が送られてこなかったため、窓口で仮手続きを行いました。
この際、窓口に診断書を提出。離職した理由は障害による抑うつ症状が悪化したことや、会社側にも診断書を提出し、障害について話したが、顧問弁護士経由で退職勧奨を受けたことを説明しました。
この日は仮手続きで進めてもらい、離職票は初回講習の後で窓口に提出すればOKということで終わりました。
その後、会社へ催促をし、会社側の社労士から郵送で離職票が送られてきました。
しかし離職理由には
正当な理由のない自己都合退職
とされていました。
障害について話をしていたにも関わらず、理由を自己都合に捻じ曲げてくるとは…。
ブラック企業と弁護士がグルになって泣き寝入りを強いてくることを初めて経験しました。
このままでは自己都合退職で処理され、3か月間の給付制限がかかってしまいます。
こうなることは予想済みですので、初回説明を終えたのち窓口に離職票を提出。
事実と違う旨を再度説明、就労可能証明書を受け取りました。
その日のうちに病院に連絡を取り、就労可能証明書を書いてもらうよう依頼。
その後、書いてもらった証明書を窓口に提出し、無事に特定理由離職者と認められ、
待機期間を経て失業保険の支給が始まりました。
最後に
ブラック企業は社会的信用低下を恐れて、あの手この手で自己都合を押しつけてきます。
しかし、障害を理解するつもりもなく使いつぶさんとするブラック企業に泣き寝入りは一切不要です。
心身に不調があれば迷わず病院へ行き、診断書を手に入れましょう。
そして、退職届と有給消化を叩きつけ、新しい道を探すことへ注力すべきです。